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【08.01.25】福祉の魅力再発見!~私のレポート~

仕事も子育ても大切にしたい

私は合わせて2年の産休・育休をとり、今年復帰しました。うちの娘も保育園に入り、やっぱりこの冬、よく熱を出しています。働く前はなんとも思っていなかった、病児保育。広がるといいとまで思っていました。でも、いざ親になってみると、病気の時くらいは母として近くにいてあげたい。でもずっとは休んでいられず、仕事に行くと決意をして、娘に伝えると「ママがいい~」と言われ、胸が痛くなります。
有休を使いやすい職場であることに恵まれ、「休みたい」とお願いすることも多々ある私ですが、なんとかここまでやってこられたのは、同じ職場の仲間のおかげだと思っています。制度的にも、産休・育休はもちろん、育児時間など広がっていきていることは確かです。病児保育の希望も多く、それだけ仕事から離れられない現状もあると思いますが、子育ても大切にしながら仕事ができるような制度ができるといいなぁと思っています。
 

育児と仕事の両立は人手不足解消から

2005年(平成17年)4月1日より、育児・介護休業法が改定されました。
育児休業については
(1)非正規労働者も育児休業が所得できるようになったこと
(2)休業期間が1年半まで延びたこと
が大きな改善点です。
 育児休業中は無給でもかまわないとなっていますが、雇用保険から、育児休業者に対し「育児休業給付」が(休業期間中には休業開始時賃金月額の30%、復職後に休業開始時賃金の10%×支給単位期間数)支給されます。また、育児休業期間中についてのみ社会保険料が申請により免除されることになっています。

 その他にも、いままで努力義務であった「看護休暇」が法律上できちんと認められるようになりました。
「子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)」
これにより、小学校就学前の子どもの病気やけがの看護のため、1年に5日まで休暇を取得することができるようになりました。
しかし、「看護休暇」取得時の賃金の保障は明記されておらず、「休みは取れるけれど、賃金はカット」ということもあります。結局は有給休暇を優先的に活用するしかありません。

 今、福祉の現場は深刻な人手不足で、普段の休みさえなかなかとれない状況です。どの職場も休暇を取るときには、同じ職場に働く仲間に申し訳ないと思いながら休みを取っています。
 健康でいきいきと働き続けるためにも、安心して育児と仕事を両立していくためにも、福祉職場の人手不足解消は早急に改善しなければなりません。
 私たち福祉保育労は、福祉の専門性にふさわしい賃金水準の確保と労働条件の改善。そして職員配置基準の改善を国や自治体に求め、取り組みをすすめています。

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