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【20.06.02】休業手当の不払いで困っていませんか?

休業手当の不払いをさせない!

新型コロナ禍において、子どもや利用者の人数が減ったことを理由に、職員を無給(またはシフトを削る)で休ませる事例があります。

休業手当がまったく支払われないことや、予定のシフトから出勤日数を減らして、賃金の支払いをしないことは労働基準法26条違反です。

もしも休業手当の支払いがされていないようでしたら、職場の管轄の労働基準監督署へ申告し、休業手当の支払いを求めていきましょう。

申告する際の、ひな形を作成しましたので活用してください。
請求書(職場へ提出)

計算書(休業手当の計算)

申告書(労基署へ提出)

労働基準監督署の管轄一覧
(愛知)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html
(岐阜)
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/kantoku/kantokusyo.html
(三重)
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/kantoku/list.html

困ったことがあればご相談ください。

私たち全国福祉保育労働組合は、公立ではない、民間の福祉や保育事業所で働く職員でつくる、一人でも入れる労働組合です。

労基署への申告では「労働基準法違反」の申告のため、休業手当(平均賃金の6割補償)となってしましますが、労働組合に加盟すれば休業手当だけではなく100%の賃金補償も求められます!

労働組合は憲法・法律で守られた労働者の権利です。
休業手当だけでなく、職場での困ったことを解決し、誰もがいきいきと働ける職場づくりができます。

あなたも一緒に労働組合で活動してみませんか??

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