新型コロナ対応によって不利益な扱いにならないように①
新型コロナの感染拡大防止策で、国は小学校の臨時休校を要請しました。
国は、これによって仕事を休んだ保護者に賃金を全額支給した企業などを対象に、新たな助成金が設け、2020年3月18日から申請の受け付けを開始しました。
この補助金は、年次有給休暇以外に新たな特別有給休暇を設ければ活用できます。
労働組合と職場で労働協約を結べば、就業規則に記載が無くてもすぐに活用できます。
年次有給休暇を取得していたとしても、遡及して、この「特別有給休暇」と変えることはできます。
「一律休校」によって、子育て中の職員(正規も非正規も)で3月の収入が減ってしまった人はいませんか? この制度を職場で設けて貰いましょう。
資料参照
また、その他にも困りごとのある方は、この地本HPの相談メールフォームからご連絡ください。
新型コロナ対応によって不利益な扱いにならないように②
労働組合としては、新型コロナウイルス対応で、「臨時的な休業」などにより、生活給である月の賃金が減収している労働者がいないか心配です。特に非正規(パート・臨職)の仲間はどうでしょうか。
各職場で、一人ひとりに「何か困っていることはないか」と声をかけ、労働組合として対応できることを進めましょう。何かあれば地本に連絡してください。
・健康保険の傷病手当(国民保険も同様の対応を整備中)
・労働基準法26条「休業手当」→条件が当てはまれば、事業所に補助金が支給され経営も助かります。
・正規労働者に特別有給休暇として病気休暇があるところは、2020年4月からの「パートタイム・有期雇用労働法」の改正で、福利厚生は非正規にも正規同様設けなければいけないので、早急に整備し活用できるようにしましょう。
その他にも困りごとのある方は、この地本HPの相談メールフォームからご連絡ください。
厚生労働省 コロナ総合ページ は見た方が良い!
新型コロナに関連して、働く人や経営者の生活を守る情報にアクセスしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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